意外と知らない交通事故の慰謝料について│春日井市 交通事故治療

2022年08月30日

こんにちはBTG整骨院春日井院です!

本日は意外と知らない交通事故における慰謝料について簡単にお話します!

まず【結論】から申し上げます!

交通事故で受け取れる慰謝料は

通院するごとに8600円が受け取れると覚えておいてください!

慰謝料の計算方法

もう少し丁寧に説明しますね!

① 通院日数(実際に通った日)×2×4300円
② 総治療日数(治療が始まった日から完了した日まで全ての日数)×4300円

上の2つの計算の内どちらか少ないほうが選ばれます。

【例えば】

1カ月あたりの計算では、

8月1日、5日、10日、17日、30日に通院があったとします。

この場合、

通院日数は5回通院があるので5日です。

総治療日数は1日~30日までの全ての日数なので30日となります。

これを先ほどの式に当てはめると

① 通院日数5日××4300円=43000円
② 総治療日数30日×4300円=129000円

このうちどちらか少ないほうなので43000円が受け取れるという形になります。

また交通事故の治療期間はおおよそ6ヵ月まで認められることがあります。

つまり慰謝料を正しく受け取る場合にはしっかり通院しておくことが大切になります。

なぜ慰謝料をしっかり受け取るべきなのか?

もちろん大前提として治療が最大の目的として通院して頂きたいのですが、交通事故による痛みは後遺症が残ってしまうケースが少なくありません。

交通事故による保険を使用した通院は6ヵ月までのケースが多いのでその期間を超えてしまうと保険の使用が難しくなります。

また交通事故による怪我の施術は健康保険の使用は認められておりません

つまり交通事故による保険(自賠責保険)が切れたあともお身体に痛みが残った場合は自費での治療になってしまいます

当整骨院に通われている患者様の中にも何年も前の交通事故のむち打ちによる慢性的な頭痛やめまいなどに悩んで今でも治療に自費で通ってらっしゃる方も多数ご来院いただいております。

なのでそのように事故の後遺症が残ってしまいその後も継続的に施術をおこなっていきたいという場合に少しでも患者様ご本人のご負担が減るように慰謝料は正しく受け取っておくべきですということを当整骨院では申し上げております。

BTG整骨院では治療も慰謝料の相談などもフルサポートいたします。

当整骨院には交通事故専門アドバイザーが在籍しており、慰謝料や保険の仕組みなど正しくご説明させていただきまして患者様が治療を終えられた後までもトータルでサポートさせていただきます。

た交通事故専門弁護士とも提携しておりますのでお困りごとがございましたら無料で弁護士もご紹介いたします。

交通事故の患者様のみ21時まで営業しておりますのでお仕事が遅い方でも安心して通院いただけます。

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