知らないと大損しちゃう!?交通事故治療⑤│春日井市 接骨院

2023年07月6日

本日は慰謝料の計算方法に関して簡単にご説明しておきます!

以前お伝えした1日当たりの慰謝料に対して今回は一か月あたりの慰謝料がどのように算出されているかを理解しておくことで機会損失を避けることができるので覚えておきましょう!

交通事故治療における慰謝料の計算の仕方

前回のおさらいで慰謝料の一日あたりの料金は1通院ごとに8600円と覚えておきましょうとお伝えしました。

その際に例として1ヶ月15日通院で129000円とご紹介いたしました。

今回は1ヶ月あたりの慰謝料の上限についてお伝えしておきます!

慰謝料の計算方法は、

総治療日数(治療が始まってから終わった日まで全ての日数)×4300円

実通院日数(実際に治療を行った日数)×2×4300円

2つの式のうちどちらか少ない方が選ばれます

ここでのポイントがカレンダーの最大日数が31日までという事!

1ヶ月当たりの総治療日数の最大値はカレンダーの最大の31日です。

また実通院日数の式には、実通院日数×2×4300円と実通院日数に2をかけるのでここで15日の通院をしておくことで15日×230日となります。

つまり、15日通院をしておくことで総治療日数が選択されても30日or31日、実通院日数が選択されても30日となるのでどちらが選択されても30日が上限となる為15日通院をしておくことで慰謝料の計算が上限近くになるというわけです。

上記は非常にシンプルな場合の式なので、本来であればここに休業補償や交通費などもあるので、もう少し増加する場合もございます。

なのでとても簡単な考え方として4300円×2×実通院日数の式で考えて8600円×15日が上限と言った風に覚えておけば大丈夫です!

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